口腔ケア風邪インフルエンザ研究
「口腔ケア」とは、一口で言えぱ、解剖学的に口腔と呼ぱれる部位のケアのことである。従来の意味は狭まくとらえられ、口腔を清潔に保つことであり、具体的には歯垢や食物の残りかすを取り除いたり、歯慶き、うがいをすることであった。しかし、最近はもう少し広く考えられ、これらに、歯石の除去、フツ素化合物の塗布、義歯の手入れが加えられ、さらに景食・輪燕下訓練やリハピリテーションとしての言語訓練まで開違づけられている。
歯科医師法は、歯科医師でなければ歯科医業をなしてはならないと規定し(第17条)、歯科衛生士法は、歯科衛生士でなければ、(1)歯科医師の直接の指導の元に行う歯牙および口腔の疾患の予防処置(スケーリングおよび薬物塗布)、(2)歯科医師指示の下での歯科診療の補助、(3)歯科保健指導を行なってはならないと指導しています(第2条、第13条、第13条の2)。
以前,脳外科の病棟看護婦の方から,次のような話を聞いたことがあります。「意識障害のある患者の口腔ケアは,スワブ(綿棒)を使用すると考えている人が多いが,私たちは積極的に歯ブラシを使用している。歯ブラシの方が,きれいに清掃できるのはもちろんだが,口腔内の粘膜・神経を刺激することにより意識の覚醒を促したり,口腔内のマッサージにもなる。何よりも,人間らしい日常性と習慣性がつくれる。」とのことでした。
そこで指示をする歯科医師は患者さんに対する診察・診断を行い(診断は歯科医師の専権事項である)、口腔ケアの具体的指示行為がどの程度の危険性を有する行為かを類型的に分類して、資格者に指示すべきかそれとも無資格者に指示してよい行為なのかを見極めなければなりません。なお、資格者でなければ指示を受けられない危険な行為を無資格者が行った場合は、歯科医師のみならず無資格者も処罰の対象となります。
お役立ちの口腔ケア情報
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当医院紹介の口腔ケアグッズの紹介・販売(旭川 …
http://www.ahmic21.ne.jp/yamada/ocg/index.htm
山田歯科医院で患者さんにおすすめしている、口腔・介護ケアグッズを紹介・販売しています。 ただし、医療法の制限で販売は当医院に通院したことのある患者さんのみです
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訪問歯科診療と口腔ケアについて
http://www.ida8020.jp/katu_ha.html
訪問歯科診療と口腔ケア 皆さん、歯が痛くなったときどうしていますか?きっと歯医者さんに行かれると思います。でも、寝たきりの高齢者や、障害のある方は、歯医者さんに出向くのは、かなり困難なことだと思います
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